令和5年度自治会長研修会を開催しました。
今回は、立教大学コミュニティ福祉学部 准教授 藤井誠一郎氏をお招きし、「ごみ収集という仕事」ー身の回りで行われている清掃事業を知るためにーと題し、ごみ収集の清掃現場や地域、家庭でのごみ対策問題などについてご講演をいただきました。
【日 時】令和5年11月10日(金)15時00〜17時00
【会 場】平塚商工会議所 3階大ホール
【参加数】連合会長、自治会長 計144名
【テーマ】「ごみ収集という仕事」-身の回りで行われている清掃事業を知るために-
【講 師】立教大学コミュニティ福祉学部
准教授 藤井 誠一郎 氏
1. 清掃職場との関わり
・東京都新宿区新宿東清掃事務所(清掃体験) 2016年6月〜2017年3月
・八王子市資源循環部(現場見学、ヒアリング)
・東京都品川区清掃事務所(戸別収集の現場見学、ヒアリング)
・札幌市環境局(清掃体験) 2019年1月
・東京都北区滝野川清掃事務所(戸別収集体験) 2020年11月〜2021年3月
・神奈川県座間市(清掃体験) 2021年10月〜2022年3月
・白井エコセンター(RFID(Radio Frequency Identification)を用いた収集の見学) 2022年3月
・白井エコセンター(事業ごみ収集の収集体験) 2022年8月
・愛知県豊田市(粗大ごみの収集とリユース工房)2023年8月
・不定期に神奈川県座間市で収集業務に入れてもらう
2.「GOMI」は平仮名表記(「ごみ」)か?カタカナ表記(「ゴミ」)か?
・國學院大學のHPより
「現在、片仮名は漢字や平仮名の文字列の中で、ある語句の語形や音を目立たせるために用いられています。平成3年内閣告示二号「外来語の表記」のよりどころで定められた片仮名で書く例は、「1. 外来語、外国語。2. 外国の人名、地名。」。また、「3. 専門用語。4. 俗語、隠語。5. 動植物名。6. 擬音語、擬態語」も片仮名で書かれます。その他、近年、「ウザイ、寒くネ、アホ、ワガママ、ヤダ、そうなンですゥ、…」のような俚言(りげん)、訛音(かおん)、若者ことば、文末詞等で音声や語形を目立たせたい場合にも使われています。」
(https://www.kokugakuin.ac.jp/article/11151)
・ごみは外来語ではない
・語句の語形や音を目立たせる必要があるのか?
・ごみは特別なものではない → 私たちが毎日向かいあうもの
・「ごみ」で表記しませんか?
3. みなさんへの問い
「皆さんが排出したごみはどこに行き、最終的にはどうなりますか?」
・可燃ごみの行方、粗大ごみの行方、不燃ごみの行方、剪定枝の行方、空き缶・ビン・ペットボトルの行方‥‥ → どうなっている?
4. ごみのながれ
・清掃事業は@収集・運搬、A中間処理、B最終処分の順で進んでいく
・@は、排出場所に出されたごみを収集し、中間処理施設(清掃工場)に運ぶ作業
・Aは、ごみをそのまま埋め立てると嵩張って非衛生であるため、清掃工場で焼却して無害化・減容化する → 可燃ごみを焼却処理すると容積は1/20になる。
・Bは、Aにより生じた焼却残渣の行き先を決める工程 → 最終処分場で埋立処分するか、セメントや徐冷スラグの生成のための材料として利用するかを決める
・@AB単独では存在しない → 一貫性、統一性・一体性が担保される必要
5. 廃棄物の種類と収集者
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法(廃掃法))により、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に区別されている
・一般廃棄物は、ごみ、し尿、特別管理一般廃棄物に分かれる
・ごみは、家庭ごみと事業系ごみに分かれる
・産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類と、特別管理産業廃棄物に分かれる
・地方自治体は家庭ごみの収集を行う
・事業から生じるごみは事業者で処分するのが原則だが、自らではできないため、廃棄物収集業者に収集を依頼する
・平塚市では、事業者が自らか、もしくは、平塚市の許可業者に収集・運搬を委託し、中間処理施設(環境事業センター・粗大ごみ破砕処理場・民間事業者)に持ち込んでいる。
・ちなみに、東京23区では、小規模事業者の救済として、事業系有料ごみ処理券を購入すれば、区のごみと同様に収集してもらえる
・事業から生じるごみは一般廃棄物となる「事業系一廃」と事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類の「産業廃棄物」となる。
・コンビニ弁当を購入後、家で食べて弁当ガラと食べ残しが出た場合と、平塚商工会議所で食べ、弁当ガラと食べ残しが出た場合、それぞれのごみの廃棄物処理法上の位置づけは?
ごみれぽ23 2021年」、2020年、35頁に加筆。
6. 事業系ごみ
・事業者とは → 商店、オフィス、飲食店、事務所、自営業者、旅館、ホテル、農業者、漁業者等の営利を目的として事業を営む者
→ 病院、学校、官公署、各種団体等の公共公益事業を営むもの
・清掃事務所から出るごみの扱いは?
・事業者は一般家庭ごみと一緒に排出してはならない
→ ごみステーションへの排出は禁止
→ 不法投棄として廃棄物処理法で処罰の対象となる
・店舗や事務所が住居と同じ建物にある場合
→ 事業から生じるごみと家庭から出すごみを分けて排出する必 要がある
7. 東京23区のごみの流れ
・@収集・運搬は23区が担当、A中間処理は東京二十三区清掃一部事務組合が担当、B最終処分は東京都が担当
・2000年までは、@ABの工程を東京都が担ってきた
・都区制度改革から、清掃事業は2000年4月1日に各区に移管された
→ 清掃工場は各区で共同運営されている
8. 平塚市のごみの流れ
・収集、運搬、中間処理、最終処分の全てを管轄できている。
・清掃事業の一貫性、統一性、一体性が担保されており、清掃事業全体を見渡せる強みがある。
9. 清掃事業の「一貫性、統一性・一体性」、それが担保されたメリット
・清掃事業は、@収集・運搬、A中間処理、B最終処分と続く
→ それぞれが単独では存在しない → 3つの業務には一貫性が求められる
→ まとまった一つの事業にならない限り良質な事業にはならない
・清掃事業は一貫性、統一性・一体性が担保される必要がある
→ 東京23区の場合は分業制
→ 平塚市は一貫性、統一性・一体性が担保されている
・東京23区の弱み → 分業によって運営される清掃事業から生じる数々の歪み
→ 清掃工場での緊急停止を防止するようなごみの分別排出を積極的に住民に促しているか?清掃職員は注意深くごみを収集しているか?
→ 不十分な分別に起因する清掃工場の緊急停止でどれぐらいの損失がかかるのかを直接的に住民に伝えられているか?
→ 清掃工場の計画外停止・復旧費用と徴収される税金とが直結していると伝えられているか?
→ 最終処分場の残余年数が積極的に伝えられているか?
・平塚市民の皆さんは、清掃事業全般を把握できる!
→ ごみ処理の流れ@ABを意識したごみ排出を!
→ ごみ排出の先には人がいる!! ごみの向こうには人がいる!!
10. 清掃車の火災
・清掃車の価格 → 大きさにもよるが、約800万円から1200万円
・こまめなメンテナンスを施しながら10年程度供用させる
・可燃ごみの中に、スプレー缶、カセットボンベ、ライター、マッチ、電池、モバイルバッテリーなどが混入されていれば、収集時に火災が発生しかねない
→ スプレー缶の場合だと、清掃車のプレス板や回転板の作動によって押し潰され、そこから漏れたガスに引火し、タンクの中のごみに燃え移り清掃車火災に至る
・住民の軽はずみな排出により清掃車火災が発生し、一瞬のうちに廃車となる事態が全国各地で起こっている
・「平塚市では、中身が残ったスプレー缶、カセットボンベ、使い捨てライターやリチウムイオン電池をはじめとした充電式電池が原因とみられるごみ収集車などの火災が多発しています。不燃ごみ収集車では、令和2年度に5件、令和3年度に3件、令和4年度に6件(令和5年1月現在)の火災が発生しました。」(平塚市のHPより)
・清掃車火災の復旧費用はどこから?
→ 当該費用を住民サービスの向上のために使うことができたのでは?
・しっかりとした分別を!
→ ごみ処理の流れを意識した分別を!
11. 清掃工場での中間処理
11.1 清掃工場の概要
・清掃工場はNIMBY(Not In My Backyard)施設と言われる
→ Not In My Backyard…裏庭にはごめんだ
・以前は住民の反対により清掃工場が建設できず、焼却せずに最終処分場に搬入していた
→ 東京都江東区の夢の島埋立地ではハエが大量に発生したため、焦土作戦も展開された(1965年)
・ごみを焼却すると、容積は20分の1になる
・東京23区には清掃工場が21カ所存在する
→ 中野区、新宿区、文京区、台東区、荒川区、千代田区には清掃工場がない
・清掃工場は東京23区が運営資金を拠出する東京二十三区清掃一部事務組合(清掃一組)によって運営されている
・平塚市では環境事業センターで中間処理が行われる
・清掃工場では発電し、熱を再利用
→ 清掃工場内で利用
→ 電力会社に売却
→ 地域の温水プール等で利用
・技術の進化により、清掃工場の煙突からは有害物質や臭いを取り除いた排ガスが大気に放出されている
→ 東京二十三区清掃一部事務組合の、光が丘清掃工場、豊島清掃工場、目黒清掃工場等・・・
11.2 平塚市のごみ焼却施設の概要
・環境事業センター 平塚市大神3230番地
→ 2013年9月竣工
→ 流動床式
→ 105t × 3 炉 = 315t/日
・東京23区の清掃工場との規模の比較
→ 有明工場(200t×2)、豊島工場(200t×2)、渋谷(200t×1)、多摩川工場(150t×2)、世田谷工場(150t×2)、光が丘工場(150t×2)
・流動床式の東京23区の清掃工場
→ 豊島工場、渋谷工場
・焼却処理に伴って発生する余熱
→ 施設内で利用
→ リフレッシュプラザ平塚に供給
→ 発電して工場内の動力を賄い、余剰分は電力会社に売電
→ 周辺施設にも供給
11.3 流動床式の清掃工場の停止
・流動床式におけるごみ給塵機
→ ごみ給塵機の中には「パドル」と呼ばれるクルクル回りながらごみを押し出す装置がある。
→ このパドルに長いものが絡みつくと、パドルショックリレーが起こり停止してしまう。
→ 木の板でも段ボールの束でも停止してしまう
・復旧には炉の停止が必要となる
→ 費用が発生
・平塚市における「家庭ごみ・資源の分け方・出し方」には「可燃ごみは最大30cmまで」と注意されている
・衣類、カーテン(布製)、毛布については、「汚れのひどいものは30cm以内に裁断してひもで束ねて可燃ごみに出してください」と注意されている
11.4 不適正排出物の混入による清掃工場の緊急停止
・不適正排出物が混入されたまま焼却されると、焼却炉を緊急停止せざるを得ないケースが生じる
・2020年4月以降、清掃工場の受入禁止物である不燃物(金属類)により、焼却炉を停止させて取り除かなければならない事態が立て続けに発生
・復旧作業を行うには、かなりの時間や費用がかかるだけでなく、日々のごみ収集にも大きな影響が及ぶ
→ 操業停止となった清掃工場にごみを搬入していた区では、他の清掃工場への遠距離搬入が強いられ、定時収集を行うため追加で清掃車両を手配するコストが生じる
・水銀を使用している製品(水銀体温計、水銀血圧計)が可燃ごみ として清掃工場に搬入され、焼却炉が操業停止
→ 2010年の足立清掃工場では約3カ月で約3億円
→ 2014年の中央清掃工場では約4カ月で約2億円
・復旧費用の原資は税金
→ 一部の人が分別ルールに従わずに排出したため、住民福祉の向上に回せていた原資を、支払わなくてもよかったものに使ってしまった
12. 最終処分
・一般廃棄物の最終処分場は全国に1602施設存在する
→ 全国平均で22.4年しかもたない計算
・東京23区の最終処分場は、今後50年以上の埋め立てが可能と推計
→ 新海面処分場が最後の埋立処分場、その後は23区で処分場を確保するようになっている
→ 23区内に確保は不可能 → 最終処分場の延命化が現実的な唯一の手段
・平塚市の最終処分場はあと何年?
・最終処分場への搬入量を減らして延命化するしかない
→ ごみの排出量の削減 → 分別による資源化
→ 清掃工場から搬入される焼却灰の削減
・焼却灰の資源化
@セメントの原料化
→ セメントの原料となる粘土の代替原料とし、一般的で汎用性の高いポルトランドセメントを製造
→ 東京23区では、2015年度から本格実施、2021年度は5万9785トンの焼却灰を資源化し、2022年度は6万300トンの減量化を計画
→ 全国に所在する11カ所のセメント工場で製造 → 輸送費の問題
A徐冷スラグ化(平塚市が採用)
→ 焼却灰を高温で溶融してその後2〜3日かけてゆっくりと冷却(徐冷)
→ できた岩状のスラグを粉砕し、路盤材やコンクリート用資材等に利用
→ 東京23区では2018年度から実証確認を開始し、2020年度から本格実施
→ 2021年度は8818トンを資源化、2022年度は7950トンを計画
→ 製造は福島県、茨城県、栃木県、神奈川県、愛知県に所在する4カ所の資源化施設
B焼成砂化
→ 焼却灰を埼玉県にある資源化施設にて、約1000℃で焼成して無害化した後、粉砕・造粒
→ 人工砂を製造し、下層路盤材や雑草抑制資材として利用
→ 2020年度から実証確認を開始し、2022年度から本格実施
・発生する相応のコスト
→ 東京23区では、セメント原料化の予算は、2019年度の約18億円が2022年度には約36億円
→ 最終処分場の延命化には、さらなるセメント原料化が必要
→ 追加で費用負担を求められる心積もりが必要
・平塚市の最終処分
→ 焼却残渣は民間の処理事業者で徐冷スラグ化
→ 路盤材等の資源として有効活用
→ 焼却残渣の埋立はゼロ
→ 不燃ごみや粗大ごみの破砕残渣は遠藤原処分場へ
・最終処分場の埋立可能年数を意識したごみの分別・排出を!
13. 清掃事業への住民参加
13.1 清掃事業の全体像の把握
・全ての地方自治体が清掃事業の一貫性、統一性・一体性を担保していない
→ 断片的な情報しか得られない場合もある
・住民自らが排出したごみの行方に関心を持ち続け、清掃事業の全体像の把握に努めていく必要性 → 「清掃事業への住民参加」を進めていく
・清掃事業の全体像が分かれば、排出したごみのその後も分かり、自らの排出行為がどのような影響を及ぼすのかが理解できるようになる
・今後自らがどのような行動を取るべきか(排出行為をすべきか)がわかるようになる
・清掃事業は私たちが衛生的な生活をおくる上で必要不可欠なサービス
→ 清掃事業に関心を抱き続け、積極的に理解に努めていくことが求められている
13.2 住民参加と協働による繁華街の美化
・新宿二丁目の事例 → 拙著『ごみ収集とまちづくり』朝日新聞出版社、2021年。
・ひっきりなしに排出され歩道に山積みになるごみを憂えた住民(フタミ商事(不動産屋)・二村氏)が動き始める → 行政(新宿東清掃事務所)がフォロー → ごみを排出する事業者(飲食店)も参加 → 清掃事業者(白井エコセンター)が新たな収集サービスを提供 → 見違えるような綺麗な街に
→ 住民・行政・事業者の協働
→ 二村氏が現場で掻いた汗 → 集積所の廃止、有料シールの徹底、白井エコセンターの事業ごみ収集への切り替えの呼びかけ
→ 早朝のごみ拾い
→ 住民が汗を掻けば、行政がフォローしていく
→ 当事者が汗を掻けば、共感する人が出てくる
・平塚市の地域のごみ問題
→ 指定日時以外のごみ出しに起因するカラスや猫による被害
→ 外国籍の学生への周知
→ 夜の不法投棄
→ 分別がされていないごみの排出
→ ごみの持ち去り(窃盗)
・ご苦労されている自治会役員の皆様
→ 資源再生物と不燃物の集積所でごみ当番として見張り…
→ 有効策がない…残念ながら注意し続けるしかない…
→ 集合住宅に対しては不動産会社への協力の要請
13.3 徳島県上勝町の分別
・山間の町で清掃工場を建設できない背景
・2003 年、町内から出る焼却・埋め立てごみをゼロにする「ゼロ・ウェイスト宣言」
・上勝町には清掃車がない → ごみは上勝町が用意するごみステーションまで持ち込む
・13種類45分別
・リサイクル率80%
・都市部の自治体でどこまで参考になるか分からないが、自治会・町内会単位で可能な範囲で分別を推進し、ごみ減量を行っていくのは可能ではないか?
13.4 ペットボトルのリサイクル
・ペットボトルのリサイクルで進む「ボトルtoボトル水平リサイクル」
→ 新たな化石由来燃料(石油)を使用せずに再度ペットボトルを作るリサイクル手法
・フレーク→ペレット→プリフォーム
・すべてのペットボトルがペットボトルに生まれ変われない
→ 飲み残しがある場合 → 飲み残しなのかそれ以外の液体なのか不明なため
→ 異物が混入されている場合 → タバコの吸い殻など
・ペットボトルをペットボトルにリサイクルしていくために…
@飲み切って排出、A異物を混入しない、Bキャップを外す、Cラベルをはがす、D可能なら少し洗う、E嵩張らぬよう少し潰す
・一人一人のちょっとの労力がリサイクルを大きく推進
14. 住民参加による協働による清掃事業
・ごみの向こうには人がいる
→ 気持ち良く作業をしてもらうために、自分ができることは何か?
→ 自分の排出行為がどのような影響を与えるのか?
→ 全て行政にお任せではなく、ちょっとした労力を提供し、地域の生活環境をより良いものに
収集業務について
○私の収集体験
・ごみ汁を被った
→ 水分を切って排出を
・持った瞬間にほどけてしまい、ティッシュやマスクが付近に散乱した
→ しっかりと袋を縛って排出を
→ コロナ禍では特に注意
・ごみを持つと、中に不適切排出物が入っているとわかるようになる
→ 分別ができていないごみが多い
→ スプレーや乾電池が混ざると清掃車火災に
・ごみ収集車にたくさん積めるように、左右のバランスを考えて積む
○ 東京都北区での戸別収集体験
・各世帯がごみの排出に責任を持つようになる → 分別が進む
・収集に時間がかかる
・収集に機材が必要となる
・清掃車を走らせながら収集職員がごみを収集して入れ込む
→ ずっと歩きっぱなし(小走り)
→ 負担増
・ポリバケツが光により劣化 → 取っ手を壊してしまう危険性
→ 収集職員が弁償なのか?
・各家庭のどこに排出されるかを覚えるのは至難の業
・ごみなのかの判別が紛らわしい
→ ごみに掛けられた簾はごみなのかカラス除けのつもりなのか?
→ 飲食店前の使用済のおしぼりを収集 → おしぼり業者が回収
→ 出前で届けてもらった食器を不燃物収集日に門前に置く
以 上